【シンガポール移住生活情報】シンガポールの税制について
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みなさん、こんにちは。はじめまして!
Vivid Creationsの小澤と申します。
Vivid Creationsの小澤と申します。
現在、シンガポールに留学中で、Vividでインターンシップをしています。
どうぞ宜しくお願いします!
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さて、(税制分野で)厳しい規制をもとにした政府主導の強いリーダーシップが発展の一因であるといわているシンガポール…。
今回、ブログの担当を仰せつかり、せっかくの機会なので、私が以前より興味があって気になっていた「シンガポールの税制」ついてご紹介させていただければと思います。
今回は日本と比較する形で焦点をあて、特に「私たち個人の生活と密接にかかわる税金」を中心にお話します。

比較をすれば違いは一目瞭然 税制でみる日本/シンガポールの特徴
個人に直接関わる主な税金である「相続税」「所得税」「住民税」の3点について、日本・シンガポールそれぞれのポイントを簡単にまとめました。

※2018年6月現在
< 出典:日本 >
*1:国税庁 相続税法16条「No.4155 相続税の税率」
*2:国税庁 所得税法89条「No.2260 所得税の税率」
*3:東京都主税局 「個人住民税」(地方税法35条、314条の3)
< 出典:シンガポール >
*4:Inland Revenue Authority of Singapore 「Estate Dury」
*5:Inland Revenue Authority of Singapore「Income Tax Rates」
このように、3つの税制の「税率の差」のみを考慮すると、シンガポールに住んでいる人の方が同じ課税所得の人を比べると税負担は少なくなります。
こうしてみれば、「なるほど、だからシンガポールの税制は特徴的と言われているんだ」と感じられますね。
また個人的な感想としては、文化や風土の違いは旅行をすればわかりますが、税制も国ごとに事情は異なるので、こういう局面で違いが見れるのは面白いなと…!

シンガポールに住んでみて驚いた 「印紙税」について
税金に関わる実体験のエピソードとして少し驚いたのは、シンガポールではマンションを借りるときにも「印紙税(Stamp Duty)」の納付義務が生じることです。
たとえば、マンションの賃貸借契約書にかかる印紙税は、契約期間の合計賃料の0.4%(家賃月額1,000SGD超で契約期間4年以下の場合)。*6
これは、例えば月2,000SGDの家賃の物件を2年借りるとすると、
2,000SGD×24か月×0.4%=192SGD
(1SGD=80円として15,360円)
…なかなか馬鹿にならない金額です。
シンガポールに住むにあたって賃貸物件を借りるときに想定していなかった出費だったので、はじめてきいたときにはちょっと驚きました。
一方で、日本では建物の賃貸借契約書に印紙税は掛かりません。*7
*6:Inland Revenue Authority of Singapore 「Renting a Property」
*7:印紙税法第2条 別表第一参照。

以上、シンガポールの税制について、いかがでしたでしょうか??
税金は税法、つまり法律なので、自然科学のような心理を追及するものではなくて、国の政策次第で変わります。
しかしながら、税法や経済等の表面だけみても、現地の方の生活がわからないと何も重要な部分には踏み込めないと感じている今日この頃…。
気になる方はぜひ、実際にシンガポールへ足を運んでみてくださいね!!
さいごまでお付き合いいただき有難うございました。
※なお、記載内容に関して生じた直接 的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが 契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。税に関するご判断につきましては必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めの上、すべて自己責任でご判断ください。
※本ブログ記事掲載内容は、すべて2018年6月現在の内容であり、今後法律の改正等で状況が上記内容と異なる場合があることを予めご注意ください。
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